Ed-AI研究会 会員規則

令和3年5月17日制定

 本会員規則は、Ed-AI研究会(以下、本研究会という)の会員に関する権利義務その他会員の地位について具体的に定めたものである。

第1章 総則

第1条 目的
本会員規則は、本研究会の会員の地位・権利義務に関する詳細を定め、もって本研究会の目的遂行にとって適正な運営を実現することを目的とする。

第2章 入退会

第2条 入会

  1. 本研究会に入会を希望する法人および個人は、所定の入会申込書に記入の上、研究会事務局まで提出し、Ed-AI運営委員会(以下、運営委員会という)の承認を受けなければならない。
  2. 本研究会の入会時期は、運営委員会の承認を受けたときとする。
  3. 信義誠実に反すると認められる特別の事情があるときは、運営委員会は入会の承認を拒否することができる。

第3条 退会

  1. 本研究会から退会する会員は、事務局に通知をしなければならない。
  2. 本研究会の退会時期は、事務局へ退会する旨を通知し、事務局が承諾の通知を発したときとする。
  3. 会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
    (1) 法人・団体の解散
    (2) 個人会員が死亡したとき、または利害関係人により失踪宣告の申立てが行われたとき
    (3) 個人会員が事理弁識能力に欠ける常況にあると事務局が判断したとき
  4. 前項の退会時期は、各号の退会事由が発生したときとする。

第4条 除名

  1. 会員が次の各号の一に該当するときは、運営委員会の決議をもって、これを除名することができる。この場合、決議の前に、当該会員(ただし個人会員を除く)に弁明の機会を与えなければならない。
    (1) 本研究会の定款または規則に違反したとき。
    (2) 本研究会の名誉を毀損し、または本研究会の目的に反する行為をしたとき。
    (3) 特許等を保有する法人が自ら本研究会に入会せず、その関連会社やグループ会社を入会させ、情報収集させることにより本研究会標準のIPR問題で不当に有利な立場に立とうしているという事情が認められるとき。
  2. 会員が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、 暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるものに該当することが判明した場合には、何らの催告を要せず、運営委員会の決議をもって、これを除名することができる。
  3. 会員が、自らまたは第三者を利用して暴力的な要求行為や業務妨害行為を本研究会および本研究会の他の会員またはそのいずれかにした場合は、何らの催告を要せず、運営委員会の決議を もって、これを除名することができる。
  4. 前3項の除名時期は、運営委員会の決議のときとする。

第3章 新規の発明、著作物

第5条 新規の発明、考案、意匠

  1. 本研究会で新たに生み出された発明、考案、意匠(以下、新規発明等という)の産業財産権は、新規発明等に関与した会員が保有する。
  2. 新規発明等かどうかについては、本研究会の議事録などの文書に基づいて運営委員会が判断する。

第6条 新規の文書等の著作権

  1. 本研究会で新たに作成された文書等の著作権は、当該文書を作成した会員が保有する。ただし、当該会員は本研究会に対し、本研究会の活動のために当該文書等を利用する非独占的な権利を無償で許諾するものとする。
  2. 本研究会で新たに作成された文書等かどうかについては、本研究会の議事録などの文書に基づいて運営委員会が判断する。

第4章 情報等の扱い

第7条 原則

会員が本研究会の活動において開示した情報は、当該会員が本章に定める特別な扱いをしない限り、他の会員が自由にこれを使用することができる。但し、開示した会員等の産業財産権その他の権利を侵害してはならない。

第8条 配布限定資料及び機密情報

  1. 下記(1)または(2)号に定める条件を満たす情報を本配布限定資料という。
    (1) 機密情報か否かを問わず、本研究会において討議・検討を目的として配布され、資料に「配布限定資料」と明示され、配布機関を指定したもの(以下、配布する者を配布者、受領する者を受領者という)。
    (2) 機密情報か否かを問わず、本研究会において討議・検討を目的として配布され、配布後速やかに、配布者が「配布限定資料」と明示した文書により配布限定資料の範囲、配布目的及び配布範囲を詳記して配布先に交付したもの。
  2. 本配布限定資料のうち以下の情報についてはこれを除外するものとする。
    (1) 受領者が第三者から守秘義務を負うことなく正当に入手した情報
    (2) 受領者が現にまたは将来において本機密保持義務に反することなく正当に入手した情報
    (3) 配布者が書面により公表または開示を承諾した情報
    (4) 受領者が独自に開発した技術その他の情報
    (5) 受領者への配布前において受領者が既に保有しており、それが証明された情報
    (6) 配布の時点で公知である情報または配布後に受領者の責によらず公知となった情報
    (7) 法令等の定めにより開示が要求される情報(但し、受領者は事前に配布者に当該要請の事実を通知するものとする)
    (8) アイディア、概念、ノウハウまたは技術を含む、本配布限定資料に接触した者の記憶に残存する無形の情報。但し、第9条に定める義務を回避することを目的に記憶したものは除く。
  3. 下記(1)または(2)号に定める条件を満たす情報を本機密情報という。
    (1) 機密情報が書面により開示される場合は、機密情報に「機密」と明示し、機密の範囲、開示目 的及び開示範囲を指定して会員に開示されるもの(以下、開示する者を開示者、受領する者を 受領者という)。
    (2) 機密情報が口頭など書面以外の方法により開示される場合は、
    (a) 本研究会において開示者が、開示時点で機密である旨明確に示したもので、かつ
    (b) 開示後速やかに、開示者が「機密」と明示した文書により機密の範囲、開示目的及び開示範囲を詳記して受領者に交付したもの。
  4. 本機密情報のうち以下の情報についてはこれを除外するものとする。
    (1) 受領者が第三者から守秘義務を負うことなく正当に入手した情報
    (2) 受領者が現にまたは将来において本機密保持義務に反することなく正当に入手した情報
    (3) 開示者が書面により公表または開示を承諾した情報
    (4) 受領者が独自に開発した技術その他の情報
    (5) 受領者への公表または開示前において受領者が既に保有しており、それが証明された情報
    (6) 受領の時点で公知である情報または受領後に受領者の責によらず公知となった情報
    (7) 法令等の定めにより開示が要求される情報(但し、受領者は事前に開示者に当該要請の事実を通知するものとする)
    (8) アイディア、概念、ノウハウまたは技術を含む、本機密情報に接触した者の記憶に残存する無形の情報。但し、第 10 条に定める機密保持義務を回避することを目的に記憶したものは除く。

第9条 本配布限定資料の扱い

  1. 受領者は、本研究会において配布された本配布限定資料について、本研究会内における配布目的以外には使用しない。
  2. 第1項の義務は、本配布限定資料の配布の日から満1年間存続する。
  3. 受領者は、次の場合、本配布限定資料を、その目的にとって必要な範囲で使用することができる。
    (1) 本研究会の活動状況を、社内で報告する場合。
    (2) 会員の株主に対し、本研究会の活動状況を報告する必要がある場合。
    (3) 本研究会の活動の一環として、当該機関以外の場で意見収集・情報収集が必要な場合。
    (4) 法律上、開示・提出などの義務を負う場合。
    (5) 配布限定資料の作成者から許諾を得た場合。

第10条 本機密情報の扱い

  1. 受領者は、本研究会において開示された本機密情報について、機密保持の義務を負うものとし、指定された開示目的および開示範囲以外には使用しない。但し、本機密情報の開示を欲しない会員は、予め申し出ることができ、当該本機密情報が開示・討議されている間、その場から退席する。
  2. 受領者は、本研究会の目的遂行上必要最小限の範囲の従業員にのみ、本条と同等の機密保持 義務を課したうえで本機密情報を開示できるものとする。
  3. 第1項の機密保持の義務は、本機密情報の開示の日から満2年間存続する。
  4. 本研究会において、本章に定める義務より重い機密保持義務を条件に機密の開示を希望する場合、当該会員間において、別に協議し、その取扱いについて書面により取り決めることができる。

第11条 退会後の効力
本章の規定は、本研究会を退会した会員及び本研究会から除名された会員に対しても有効に存続する。

第5章 その他

第12条 商標、意匠
本研究会は、会員が保有する商標、意匠を利用することはしない。ただし、やむを得ない事情によりその利用が必要となった場合、会員は本研究会との協議に応じるものとする。

附則

本規則は、令和3年5月17日より施行する。

以上